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こんな案件がありましたら、ぜひご相談ください。 1.賃金の支払いがない。解雇予告手当が支払われない 2.ペットトラブル 他人のペットにかまれてけがをしたなど。 3.敷金返還請求 4.物損事故のトラブル 5. 他人に貸したお金が返ってこない その他、争いの額が140万円以下であれば、 認定を受けた司法書士は簡易裁判所に提訴する代理権を持っておりますので、ぜひご相談ください。